記帳の仕方 ポイント②

記帳の仕方について学んでいますが、今回は年またぎの記帳の仕方についてお話します。
年またぎ?玉ねぎ?なんて思っているようではダメですよ!!
年またぎというのは、12月25日~1月5日までの売り上げが年をまたいでしまって、1月に入金される場合の事をいいます。
そのような場合は、どの時点でどのような記帳の仕方にするのがベストなのでしょうか?!
12月25日~31日までの売上の記帳の仕方は未記入のままで年末の記帳としてはどのような記帳の仕方にしておくのがいいのでしょうか?!
記帳の仕方をちゃんと理解しておかないと、確定申告で大変な思いをする事になりますよね!

12月25日~1月5日までの売上の入金が年を越して1月に入金があった場合、会計の原則としては発生主義となるため、たとえ年内に入金していなくてもその年の売上となります。
12月31日までに納品していない取引に関しては、翌年の売上に計上することになります。
しかし、この発生主義というのは企業などに関しての決まり事で、個人事業や小規模な事業に関しては、この会計の発生主義に当てはめて記帳する仕方は難しくなるため、現金主義というのを取っています。
現金の回収によって売上を計上してもいいということです。
たとえそれが、翌年に回っていても・・・・。

ここで注意したいのが、発生主義でも現金主義でもどちらでも良いといってしまうと、年の途中で発生主義が現金主義にかわってしまうなど記帳の仕方が変わってしまっては困ります。
大切なのは継続的にどちらの主義にするかが大切なのです。
よって、記帳の仕方を変更することは会計の決まり上認められていません。

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