記帳制度の簡単な記帳の仕方
3月も終わりになりますが、みなさんは確定申告は無事に終了することができましたでしょうか?
このサイトは記帳の仕方についていろいろと調べてきているのですが、今回は確定申告に絡んだ記帳の仕方についてお話したいと思います。
これは先日知人のお父さんが来年定年を迎えるにあたって農業をするらしく、これが記帳の対象になるそうで・・・
そこであまり記帳の仕方に慣れていないお父さんでも出来るような簡単な記帳の仕方がないものかと相談を受けたときの話です。
何やら白色申告の人で事業所得や不動産所得、山林所得が発生するような業務を行っていた人で、前年分や前々年ぶんの所得の合計金額が300万円以上の人は記帳制度の対象者となるらしく、記帳の仕方としては総収入金額と必要経費を記帳する必要があるそうです。
知人のお父さんのように農業を行う人は農業で得た所得にかかる総収入金額や必要経費に農産物の種類や数量を記載しなければいけないそうです。
その時に、取引のあった日付や売上、取引の相手や金額などを項目ごとに区分してそれぞれの取引の日付、事由、支払先、支払金額を記載しなければいけないそうなんです。
なんだか、簡単な記帳の仕方を調べていたはずなのに一つも簡単じゃないような気がします。
唯一簡単な記帳の仕方が認められているのは、総収入金額だけらしいのです。
それも、少ない現金売上や保存している納品書の控えや請求書の控えによって詳細が確認することができるものは、日付合計金額だけをまとめて記帳する事ができます。
売掛の取引で保管しているものも納品書や請求書の控えで確認する事ができるものは、実際に代金を受け取ったときに現金売上として記帳する仕方も認められています。
必要経費も金額が少ない場合は、項目と日々の合計金額をまとめて記帳する仕方がみとめられています。
他にもいろんな簡単な記帳の仕方はあるようですが、代表的な簡単な記帳の仕方は上記にある記帳の仕方だそうです。