現金式簡易簿記
記帳の方法について調べています。
今回は『現金式簡易簿記』についてです。
◆現金式簡易簿記
発生主義によらず、実際に現金の授受があった時に収入とし、現金が支払われた時に経費として記帳する方法でが、この
方式を採用するには、以下のような条件を満たしている必要があり、特別控除の控除額として10万円控除されます。
1.前々年の所得金額が300万円以下である
2.所轄の税務署に届出を提出している
*②の届とは現金主義の所得計算による旨の届出書のことを言います。
記帳の方法について調べています。
今回は『現金式簡易簿記』についてです。
◆現金式簡易簿記
発生主義によらず、実際に現金の授受があった時に収入とし、現金が支払われた時に経費として記帳する方法でが、この
方式を採用するには、以下のような条件を満たしている必要があり、特別控除の控除額として10万円控除されます。
1.前々年の所得金額が300万円以下である
2.所轄の税務署に届出を提出している
*②の届とは現金主義の所得計算による旨の届出書のことを言います。
記帳方法について調べています。
今回は『簡易簿記』について調べてみました!
◆簡易簿記
損益計算書が作成できる程度に、収入と経費を中心とした資産と負債の増減を記録します。つまり、現金・売掛金・買掛金
・経費・固定資産の増減を帳簿に記録し、それ以外の資産(現金・受取手形・貸付金など)・負債(支払手形・借入金・未払金
など)の記録は省略しています。
記録は一つの取引について現金出納帳や売掛帳などの一つの帳簿に記入する場合と、現金出納帳と経費帳のように二つ
の帳簿に記入する場合があり、特別控除の控除額は45万円となります。