記帳の仕方で大切なこと

早いものでもうすぐで10月になりますね!
衣替えの準備はできているでしょうか?

さて、そんな10月ですが10月といえば一部の会社では決算の時期でもあるのではないでしょうか?
そんなときに記帳の仕方がわからないとか、記帳の仕方が分からなくてそのままにしておいた処理が今になって判明する!ということの無いようにしたいですよね!

今回は、そんな後から大変なことに!ということのないように記帳の仕方のポイントについてお話したいと思います。
記帳の仕方その①:家計と事業の区分を別にする
記帳の仕方その②:日々の記帳をちゃんとすることや、取引があった時点で記帳をするように心がけること。
記帳の仕方その③:正規の簿記の場合は、1つの取引に対して必ず2つの帳簿に記帳すること
記帳の仕方その④:預金出納帳を必ず作成する。
記帳の仕方その⑤:事業主の貸し借りの科目に十分気をつける。
      ※これは事業主が生活費として家計に支払ったきんがくなのか、そうでないものかを区別する。

以上のようなことが、記帳の仕方におけるポイントとなる大切な項目です。
その日に合った取引などはちゃんとその日に記帳することが肝心。
「ちりも積もれば山となる」といった言葉があるように、毎日の積み重ねが記帳をしていく上で大切なことなのです。

そのために、自分のデスクの引き出しなどに帳簿を入れておきすぐに描くことができる状態にしておくと便利かもしれませんよね!

記帳の仕方を学ぼう!

記帳の仕方についてお話していますが、記帳の仕方で分からないことがあれば気軽に近くの税務署の担当者へ質問に行くことをお勧めします。

「どうして?」

なんて思われるかもしれませんが、やはりプロに任せるのが一番いいですよね!
また税務署では記帳の仕方がよくわからないといった人が記帳方法の指導を希望している人に対して、税理士会や青色申告会と言った記帳の仕方を指導する期間を通じて、このような通帳の記帳を行っているそうです。
また、この指導にかかる料金はすべて無料だそうで、気がるに記帳の仕方を指導してもらいにいきやすいのではないでしょうか?

でも無料だったら記帳の仕方を教えてくれるのも適当なのではないだろうか?
なんて思われることもありますが、そんなことはありません。

会計ソフトなどに関しては指定された会場での指導となるようなのですが、この場合は事前に確認をしておくことが必要です。
そして、大勢の人に対して教師が1人ということではなく、ちゃんと個別に指導してもらえるそうです。
そして、この指導の回数は合計すると約5回程度。
5回通うことで記帳の仕方も分かるようになる人が多いそうです。

説明会のような指導の方法もあるようですが、これも税務署から指定された場所や日時で行われるそうなのですが、少しの時間の変更は可能だそうです。
そして、記帳の仕方の何を聞きたいかということをまとめておくのも1つの手だと思います。
その方が、知らなかった記帳の仕方を効率よくプロに聞くことができますし、わかっているようで分からないようなところもプロに聞くことで、しっかりと分かるようになりますからね!!

記帳の仕方の疑問点

最近、自分の周りでは個人事業主として開業する計画を立てている人が数名います。
どうしてこの時期なんだろうか?
なぜ年度初めにしないのだろうか?
などと疑問に思うことは多々ありますが、これも昨年来の不況がまだ影響をしているからだとは思います。
しかし、そんな中不況に立ち向かうべく開業するなんていうのもなかなかチャレンジャーだと思います。

そのチャレンジャーの人がまず陥りやすい問題としてあげられるのが、銀行振り込みで入金の場合の記帳の仕方なんだそうです。
個人事業主だからこそ、自分で何かとちょぼに記帳をしなければいけないのですが記帳の仕方を知らない人には本当に難関。

商品の売上を銀行振り込みで入金してもらう場合、預金出納帳だけの記帳でいいのか、それとも現金出納帳とも併用させて記帳しなければいけないのか?という初歩的な問題にぶつかると思います。
答えとしては、その会社(事業)が何を採用しているかによって違ってきます。
普通預金の入出金出納帳、小口現金は現金出納帳につけることになっています。
売上の入金としては預金が増えることになるのですが、会社内の手持ち現金としては何の変化もないために預金出納帳さえつけておけば問題はないと思います。

しかし、これが本当にあっているかどうかは定かではありませんので、ちゃんと税務署で確認する事をお勧めします。

記帳の仕方のポイント

記帳の仕方について勉強しているのですが、前回お話したようにATMで銀行の通帳に記帳するという仕方もあるのですが、でもそれは家計だったり小遣いを管理する上でとても簡単な記帳の仕方なだけであって、実際に事業をおこしていたりするとATMだけでは管理することはできませんよね!

そこで、今回は家計と事業の記帳の仕方のポイントをまとめてみました。
記帳の仕方のポイント①
家計と事業の区分をすること・・・これは基本中の基本ですよね!家計と事業の分を一緒に記帳している記帳の仕方ではお金の流れがつかめないどころか税務
記帳の仕方のポイント②
調査が入ったときに、脱税疑惑をもたれることがあるかもしれません。
記帳の仕方のポイント③
毎日記帳をすること・・・取引があったその日に記帳をすることを心がけるようにします。

正規の帳簿の記帳の仕方のポイント
①1つの取引に対し2つの帳簿に記帳する。
②預金出納帳の作成をする。
③事業主貸、借の科目に気をつける。
事業主貸というのは、事業のお金を家計に入れたときや事業には関係ない家事上の支出のこと。
事業主借というのは、家計のお金を事業に入れた時や事業以外からの入金のこと。

以上のことが、家計と事業を掛け持ちする場合の記帳の仕方のポイントになります。
あと、ポイントというほどではないのですが、今何を記帳しているのか?ということをちゃんと理解して記帳することが大切になります。

簡単便利な記帳の仕方

記帳の仕方について今までお話してきました。
簿記での記帳の仕方や科目の書き方など・・・・でも、今回はもっと簡単な記帳の仕方についてお話していこうと思います。
その簡単な記帳の仕方というのはATMで通帳の記帳をするということです。
ATMでは通帳記入なんて項目になっていると思います。

しかし、この記帳こそが自分の汗水たらして働いたお給料のお金の動きをみることができるんです。
毎月、月初もしくは15日か月末などにお給料が入りその後どのようなお金が通帳からひかれていくのかが、このATMでの記帳によって把握することができます。
まぁ自分で計算してお金の流れを知ることだってできますが・・・

でも帳簿などに記帳をする仕方を知らない人や記帳の仕方を知っていても面倒だからと言って記帳をしない人にはこの通帳を記帳することは簡単な帳簿管理と同じ意味合いを持つのです。
今まで自分の銀行の通帳に関心がなかった人も1度きちんと通帳の記帳をして、お金の流れを把握することによて、自分の無駄遣いなどが判明するために節約にも役立ちますよ!!

記帳の仕方を教えます!

先日、昨年末に結婚した友人から相談の電話がありました。
それは記帳の仕方について教えてほしいというもの。

何をそんなに記帳するのか聞いてみたところ、自分たちの収入や食費などの出費にかかるお金の動きを把握したいのだとか・・・
だったら、書店などで売っている家計簿をつけたらいいのではないか?
とアドバイスをしたところ、その家計簿でさえ記帳の仕方が分からない!!なんて言うのです。
家計簿にはそんなきまりきった記帳の仕方なんて無いんですけど・・・・
自分の分かるように記帳したらいいんだよ!
なんて言ったのですが、どうやら彼女の性格上きっちりしたいらしく・・・、それなら記帳の仕方について調べている私に聞いた方がいいのでは?!
と思ったそうなんです。

ということで、後日直接会って記帳の仕方について説明することにしたんです。
そして、その日が昨日。
真新しい家計簿を片手にウキウキ気分でやってきた友人。
早速、記帳の仕方について説明がはじまり、30分くらい説明したかなぁ~ようやく納得してくれたようです。
でも、彼女のこだわりはもう1つ。
それは勘定科目をちゃんと統一したいというもの。
税務署なりに見せるものではないけれど、ある日の家計簿には食費って書いてあるのに、次の日には食材なんて項目があったら統一感がないというのです。
それならば、と提案したのが自分がよく使いそうな科目を一覧にして家計簿の初めのページに添付しておいたらいいとアドバイスしたんです。
なんとか記帳の仕方の説明が終わった~なんて思った後から、数時間の間は新婚さんのオノロケ話を聞かされてばかりでした。
まぁ幸せそうでなによりなんですけどね・・・・。

記帳制度の簡単な記帳の仕方

3月も終わりになりますが、みなさんは確定申告は無事に終了することができましたでしょうか?
このサイトは記帳の仕方についていろいろと調べてきているのですが、今回は確定申告に絡んだ記帳の仕方についてお話したいと思います。
これは先日知人のお父さんが来年定年を迎えるにあたって農業をするらしく、これが記帳の対象になるそうで・・・
そこであまり記帳の仕方に慣れていないお父さんでも出来るような簡単な記帳の仕方がないものかと相談を受けたときの話です。
何やら白色申告の人で事業所得や不動産所得、山林所得が発生するような業務を行っていた人で、前年分や前々年ぶんの所得の合計金額が300万円以上の人は記帳制度の対象者となるらしく、記帳の仕方としては総収入金額と必要経費を記帳する必要があるそうです。
知人のお父さんのように農業を行う人は農業で得た所得にかかる総収入金額や必要経費に農産物の種類や数量を記載しなければいけないそうです。
その時に、取引のあった日付や売上、取引の相手や金額などを項目ごとに区分してそれぞれの取引の日付、事由、支払先、支払金額を記載しなければいけないそうなんです。
なんだか、簡単な記帳の仕方を調べていたはずなのに一つも簡単じゃないような気がします。

唯一簡単な記帳の仕方が認められているのは、総収入金額だけらしいのです。
それも、少ない現金売上や保存している納品書の控えや請求書の控えによって詳細が確認することができるものは、日付合計金額だけをまとめて記帳する事ができます。
売掛の取引で保管しているものも納品書や請求書の控えで確認する事ができるものは、実際に代金を受け取ったときに現金売上として記帳する仕方も認められています。
必要経費も金額が少ない場合は、項目と日々の合計金額をまとめて記帳する仕方がみとめられています。
他にもいろんな簡単な記帳の仕方はあるようですが、代表的な簡単な記帳の仕方は上記にある記帳の仕方だそうです。

記帳の仕方を学ぶ

2月・3月といえば確定申告に向けて四苦八苦している人も多いのではないでしょうか?!
実は私も四苦八苦している1人なのですが・・・・
確定申告に必要な帳簿の記帳の仕方が分からなかったり、書類の記帳の仕方が分からなかったりしているのではないでしょうか?!
税金の申告などの記帳の仕方が分からない場合は、税務署へ行くとちゃんと教えてもらえます。
もちろん確定申告も教えてもらえるのですが、最近では確定申告は電子化されているので記帳の仕方を教えるというよりも、その場で税務署の職員が本人に変わり確定申告をしてしまうというケースが多いようです。
他には、商工会などで記帳の仕方を教えてくれます。

先日、23日は税理士の日だったらしく無料で帳簿や相続や贈与に必要な書類の記帳の仕方を教えてくれる相談会が行われていました。
この無料相談会では、かなりの人数の人が集まったようです。
しかし、同じ無料相談をするのであれば、土日を挟んでおこなってほしいものですよね?!
平日3日間行われたのですが、仕事の関係で結局記帳について相談したくてもできずじまいでした。

今回は、記帳について余談になってしまったのですが、次回は記帳の仕方やポイントをご紹介したいと思います。

記帳の仕方 ポイント②

記帳の仕方について学んでいますが、今回は年またぎの記帳の仕方についてお話します。
年またぎ?玉ねぎ?なんて思っているようではダメですよ!!
年またぎというのは、12月25日~1月5日までの売り上げが年をまたいでしまって、1月に入金される場合の事をいいます。
そのような場合は、どの時点でどのような記帳の仕方にするのがベストなのでしょうか?!
12月25日~31日までの売上の記帳の仕方は未記入のままで年末の記帳としてはどのような記帳の仕方にしておくのがいいのでしょうか?!
記帳の仕方をちゃんと理解しておかないと、確定申告で大変な思いをする事になりますよね!

12月25日~1月5日までの売上の入金が年を越して1月に入金があった場合、会計の原則としては発生主義となるため、たとえ年内に入金していなくてもその年の売上となります。
12月31日までに納品していない取引に関しては、翌年の売上に計上することになります。
しかし、この発生主義というのは企業などに関しての決まり事で、個人事業や小規模な事業に関しては、この会計の発生主義に当てはめて記帳する仕方は難しくなるため、現金主義というのを取っています。
現金の回収によって売上を計上してもいいということです。
たとえそれが、翌年に回っていても・・・・。

ここで注意したいのが、発生主義でも現金主義でもどちらでも良いといってしまうと、年の途中で発生主義が現金主義にかわってしまうなど記帳の仕方が変わってしまっては困ります。
大切なのは継続的にどちらの主義にするかが大切なのです。
よって、記帳の仕方を変更することは会計の決まり上認められていません。

記帳の仕方 ポイント①

記帳の仕方について勉強してきましたが、今回は記帳の仕方のポイントを絞ってみることにします。
まず、認識しておかなくてはいけないことの1つが、お金に色はついていないということ。
ということは、ポケットや財布に入ってしまえばどれが誰のお金かなんていうことは区別することはできません。
しかし、誰がいくら出し方などは記録をつけておくことで明確に区別することができます。
ようするに、お金は記録がないと区別できないというわけです。

事業を行う場合などは、生活のためのお金と事業のためのお金を区別する方がよいでしょう。
生活と事業の場が別のところであれば、問題はありませんが自宅の一室を使って事業を行う場合などは財布を2つ持ち歩くわけにもいきません。
そこで、区別する唯一の方法としては記帳をするという仕方があります。
①何のためにいくら使ったか。
  現金の場合は、事業に関係するものを記録から特定していく方がよいでしょう。
  記録は、記憶の鮮明なうちに、領収書や納品書、請求書などにもとづいて行い証拠となるものは大切に保管しておく必要があります。

これらの記帳は税務調査のために整理しておくのではなく、自らの活動を金額面から記帳してその裏付けを証憑として残すことにより自らの行動を省み、よりよい方向に計画し行動する材料を準備することにつながります。
また、金額交渉の材料にしたり、計画立案の際の裏付けとなる詳細データとなる場合もあるので、記帳は記録する事にとどまるのではなく、記録をデータと考えて分析の対象として眺めることで、多くの事が見えてくる資料となります。
電気代、電話代の月別比較、消耗品・雑貨などの店毎の購入額比較など節約の材料を提供する資料になるのではないでしょうか?

また、これらの記帳計画や行動を変えるきっかけになることがある。